株式の取引やFXによる収入は申告が必要な場合がある

PCやスマホから気軽にそれができるようになった現在では、副業として株式の取引やFXを行っているという人も多いでしょう。会社員として給与をもらっている人が、そのような副業で利益を得た場合、その申告が必要になることがあるので注意が必要です。

それは、年間で20万円を超える利益があった場合です。この年間とは、1~12月の1年のことで、例えば、2019年の1月から12月の間に売買益が20万円を超えた場合、それを「雑所得」として申告しなくてはいけません。これに対して掛かる税率は、所得税+住民税で20.315%となっています。よって、25万円であれば、50787円になります。

頻繁に取引を行う人は、都度どれだけ利益が出たかを計算しなくてはならず、それが1年分ともなると、結構大変なことも少なくありません。これが面倒だという人は、株式では源泉徴収のある「特定口座」を使うと、改めて申告する必要がなくなります。

この口座を利用すると、取引毎に利益が出た場合、そこから自動的に税金分となる20.315%が差し引かれます。その為、いくら利益が出たとしても、確定申告の際に雑所得として申告は必要ありません。ですが、欠点として、年間20万円以下の本来非課税となる利益だった場合にも、税金分が差し引かれてしまいます。その為、確実に年間で20万円を超えると分かっている時にはとても便利ですが、そうとはならない可能性が高い時には少し考えた方がいいかも知れません。

また、株式を所持していると、それによる「配当金」を受け取ることがありますが、この配当金は元々非課税(税金分が差し引かれています)という扱いの為、申告の必要はありません。

先の源泉徴収のある特定口座が利用できるのは、株式の取引に限られます。外貨取引になるFXでは、そのような口座は用意されておらず、1年間の利益が20万円を超えた時には(給与収入がある人は)必ず申告が必要になってしまいます。

尚、株式、FX共に、取引毎に発生する手数料の類い(スプレッドも含む)は、利益分から差し引いて構いません。例として、FXでの取引時にスプレッドが1銭であれば、往復で1000通貨単位で1円の手数料とも言えるFX会社の取り分が発生します。日本円からその通貨にし、その後また日本円に戻した時にこれが100円発生していたとしても、その分は利益分から差し引いて構いません。源泉徴収のある株式の特定口座では、きちんとこれに対応しているので何の心配も要りません。