Amazonでせどりをする場合には、特定商取引法に気をつけなければなりません。
特定商取引法(特商法)とは、事業者による違法・悪質な行為を防止し、消費者をトラブルから守るためにある法律です。事業者が守るべきルール、クーリングオフ、などに関しての決まりが定められています。
特商法の対象となる事業は7つありますが、その中でせどりは通信販売にあたります。新聞、インターネット上のホームページでの広告、チラシ、雑誌などを見た消費者が、電話、ファクシミリ、インターネット、郵便などを利用して商品の申し込みすることが通販にあたります。
Amazonで販売を行うときにも、この定義が当てはまるので特商法の対象になります。そのため、特定商取引法に基づいた出品者情報を記載する必要があります。
Amazonの場合はまずログインをして、「設定」から「情報・ポリシー」のページを開き、「出品者情報」をクリックすると出品者情報を記入できるページが開きます。そのページで「出品者情報の内容」という枠内に情報を記入すればよいです。
Amazonでは、事業者の氏名または名称、住所、電話番号、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名を記載するように求めています。
「特定商取引法に基づく表記」では、販売価格、代金の支払い方法、支払時期、商品の引き渡し時期、なども記載するように義務付けられています。
特定商取引法に基づく表記の詳しい書き方は、インターネットで検索するとテンプレートを調べることができるので、参考にしてみてください。わかりやすいように表記する必要があるので、特定商取引法に基づく表記のページを作っておくことをおすすめします。
「特定商取引法に基づく表記」をしていなかったからといって、すぐに罰則があるわけではありません。しかし、表記を怠り続けていると業務停止処分を受けたり、社名が公表されたりすることがあります。
また、誇大広告をしていると特定商取引法に基づく表記のルールとは別に罰則を受けてしまうことがあります。
せどりは自宅だけで作業ができて簡単な副業だと口コミされていることがあります。たしかに、商品の仕入れ、販売、発送をすべて自宅で行うことができ、空いた時間にできる点では簡単だといえるでしょう。
しかし、特商法など守らなければならないルールがあります。詐欺のようなことにならないために、ルールを守って副業を行いましょう。